「扶養控除」と「配偶者控除」を詳しく解説!違いも説明
目次
節税対策として、扶養控除と配偶者控除があります。しかし、これらの違いをよく把握していないのではないでしょうか。どちらも控除であることには変わりがありませんが、厳密には違うものです。それぞれ対象者が決められているため、どちらに含まれるのか確認しておきましょう。
ここでは、扶養控除と配偶者控除の基礎知識を紹介します。適用条件や控除金額を確認して、税金の節税にチャレンジしてみてください。家族がいる方で、税金を減らす対策を知りたい方は、扶養控除と配偶者控除の違いを理解しておきましょう。
扶養控除とは

扶養控除とは、扶養親族がいる納税者が受けられる制度のことです。扶養する家族がいれば、家庭の負担が大きくなるため、税金の軽減をする措置がとられています。扶養家族には、適用となる対象者が決まっているため、確認しておきましょう。
適用条件
扶養控除が適用できるのは、生計を一にする子ども・親などの親族の場合です。配偶者の場合は、別途配偶者控除があるため、扶養控除の対象には含めません。年齢制限もあり、16歳以上の子ども、または親や祖父母などが当てはまります。
「生計を一にする」とは、納税者が対象者の生活費を賄っていれば、離れて暮らす家族も含めます。例えば、離れた場所で暮らす大学生や年金生活者の親などです。
ただし、兄弟で親を扶養している場合は、どちらか一方しか扶養控除を受けることができません。親が老人ホームに入居している場合も対象外です。
扶養している親が病気のため一時的に入院している場合は、扶養控除の対象になります。
扶養控除の対象となるかは、その年の12月31日時点で判定します。細かな要件があるため、確認しておきましょう。
- 年間の合計所得金額が38万円以下の人(令和2年より48万円以下の人)
- 青色事業専従者、事業専従者でない人
- 納税者と生計を一にしている
- 他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
控除額

扶養控除の金額は、子どもは対象となる年齢によって、親や祖父母など直系尊属は同居か別居かで異なります。
満15歳以下の子どもは、2011年より「年少扶養親族」となったため、扶養控除は受けられません。子どもが16歳以上18歳以下は38万円、19歳以上22歳以下は大学費用など出費が増えやすいため「特定扶養親族」となり63万円です。
23歳以上69歳以下は、38万円が受けられます。
親や祖父母などの場合は、「老人扶養親族」扱いです。同居以外の70歳以上で48万円、同居の70歳以上で58万円受けられます。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合受けられる制度です。対象となるための条件が決められているため、配偶者控除が受けられるか確認しましょう。配偶者が無職の場合や、年収が103万円以下の場合に、配偶者控除が受けられます。
適用条件

配偶者控除の対象者は、民法の規定による配偶者のみです。つまり、婚姻届けを出している配偶者のことで、内縁の妻は当てはまりません。条件は以下の4つになります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下(2020年分以降は48万円以下)である
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
配偶者は、2019年までは合計年間所得が38万円以下でしたが、2020年より合計年間所得の合計が48万円以下に変更になりました。さらに青色申告者や白色申告者に対する条件もあります。
この配偶者控除の「生計を一にする」とは、納税者が配偶者の生活費を賄っている場合です。同居していなくても、別居で生活費を送金していれば、生計を一にしていると判断します。
控除額
配偶者控除の金額は、納税者の合計所得金額や対象配偶者の年齢により異なります。控除を受ける納税者の合計所得金額は、900万円以下・900万円超950万円以下・950万円超1,000万円以下の3段階です。さらにそれぞれ、一般控除対象配偶者と、老人控除対象配偶者があります。
配偶者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
なお、老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在で70歳以上の場合です。
配偶者特別控除とは
配偶者控除とは、納税者や配偶者が条件に当てはまる場合、所得から一定額が控除できる制度のことです。配偶者の年収が130万円を超えると配偶者控除の適用外となりますが、年収201万円までは配偶者特別控除が受けられます。
適用条件
配偶者特別控除の適用条件は、納税者と配偶者それぞれの条件を満たす必要があります。
納税者本人は、合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。合計所得とは、サラリーマンが会社から受け取る給与所得や、事業所得を合計した金額のことです。
配偶者の条件は、次のようなものがあります。
- 配偶者が民法の規定による配偶者である
- 配偶者が控除を受ける人と生計を一にしている
- 配偶者がその年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
- 配偶者が年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(2020年分以降は48万円超133万円以下)である
- 配偶者が配偶者特別控除を適用していない
民法上の配偶者とは、婚姻届けを出している妻のことで、内縁の妻は含めません。別居でも構いませんが、夫が妻の生活費を賄っている条件があります。さらに青色申告者や白色申告者の要件も確認しておきましょう。
合計所得金額は2019年までは38万円超123万円以下でしたが、2020年より48万円超133万円以下になりました。1円でも超えていれば配偶者特別控除は受けられません。配偶者特別控除は、夫婦どちらか一方のみの適用です。
控除額
配偶者特別控除の金額は、配偶者の合計所得金額と納税者の合計所得金額で細かく分けられています。それぞれの所得に応じて、段階的に控除金額が下がる仕組みです。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者の給与収入でいうと | 納税者の合計所得金額900万円以下 | 納税者の合計所得金額900万円超 950万円以下 | 納税者の合計所得金額950万円超 1,000万円以下 |
48万円超 95万円以下 | 103万円超 150万円以下 | 38万円 (33万円) | 26万円 (22万円) | 13万円 (11万円) |
95万円超 100万円以下 | 150万円超 155万円以下 | 36万円 (33万円) | 24万円 (22万円) | 12万円 (11万円) |
100万円超 105万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 (31万円) | 21万円 (21万円) | 11万円 (11万円) |
105万円超 110万円以下 | 160万円超 166.8万円未満 | 26万円 (26万円) | 18万円 (18万円) | 9万円 (9万円) |
110万円超 115万円以下 | 166.8万円以上 175.2万円未満 | 21万円 (21万円) | 14万円 (14万円) | 7万円 (7万円) |
115万円超 120万円以下 | 175.2万円以上 183.2万円未満 | 16万円 (16万円) | 11万円 (11万円) | 6万円 (6万円) |
120万円超 125万円以下 | 183.2万円以上 190.4万円未満 | 11万円 (11万円) | 8万円 (8万円) | 4万円 (4万円) |
125万円超 130万円以下 | 190.4万円以上 197.2万円未満 | 6万円 (6万円) | 4万円 (4万円) | 2万円 (2万円) |
130万円超 133万円以下 | 197.2万円以上 201.6万円未満 | 3万円 (3万円) | 2万円 (2万円) | 1万円 (1万円) |
133万円超 | 201.6万円以上 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
※カッコ内は住民税の控除額です
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者特別控除は受けられません。
103万円・150万円・201万円の壁

配偶者の働き方で「扶養内」という言葉が使われるのは、配偶者控除または配偶者特別控除の適用となるため、という意味があります。
配偶者控除の対象は年収130万円までで、配偶者特別控除の対象は150万円を超えると段階的に控除額が減り、年収201万円を超えると控除額はゼロです。
また、会社の配偶者手当の制限も、配偶者の収入を103万円に制限している場合があるためです。年金や健康保険の制度は130万円の壁があるため、配偶者の働き方で「扶養」という言葉が使われています。
扶養控除と、配偶者の働き方の「扶養」は別ものです。納税者の配偶者を対象とするものは、配偶者控除や配偶者特別控除となるため、間違わないようにしましょう。
まとめ
納税者に家族がいるなら、扶養控除または配偶者控除が受けられるか確認しましょう。それぞれの控除が受けられれば、納税者の住民税や所得税の軽減に役立ちます。節税できれば、家庭の所得が増えるメリットがあるため、詳しい要件や金額を確認するようにしてください。
見逃されやすいのは、別居でも生計を一にしている親や祖父母の存在ではないでしょうか。または、配偶者の場合、扶養控除と配偶者控除を混同している場合もあります。サラリーマンの年末調整時や、自営業の人の確定申告時に確認しておきましょう。
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