派遣の保険・福利厚生

派遣社員にも労災保険が適用される?適用範囲と要件

2020.05.18

正社員でも派遣社員でも、仕事中にケガをすることもあるでしょう。その際、派遣社員だからといって労災保険が受けられないことはありません。ただし、企業の中には労災隠しなどをするケースがあることも否めません。

労災保険について、派遣社員としての権利と適切な対応を認識しておきましょう。労災保険について正しい知識を持つことが、自分の身を守ることにつながります。

労災保険とは

労災保険とは、仕事中や通勤途中においてケガや病気を負った場合の補償です。労災保険は正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、派遣・短期アルバイトなど、基本的に業務にあたるすべての労働者が対象となります。

労働者を雇用する事業主は、労災保険の加入が義務となっています。補償内容も雇用形態によって違うことはなく、派遣社員でも同じ補償を受けることができます。 

労災保険の仕組み

労災保険は労働者を雇用している事業主は必ず加入する義務があります。正社員や契約社員、短期アルバイトなど雇用形態や雇用条件に左右されるものではありません。もちろん、派遣社員も労災保険の対象です。

労災保険は雇用している労働者が仕事中や通勤中に災害をこうむった場合、ケガの治療費や通院費などに対して、国から給付金を受け取れる仕組みです。

労災保険の手続きは基本的に派遣会社が行うものです。派遣社員は派遣先の仕事中にトラブルが起こることが多いため、労災保険は派遣先で加入しているものと考えてしまうこともあるでしょう。

しかし、派遣社員が契約しているのは派遣先の企業ではなく、派遣元の派遣会社です。雇用契約に基づき、派遣会社が加入する労災保険を利用します。 

労災保険の補償範囲

労働災害は仕事が原因となって生じる業務災害と、通勤中に生じる通勤災害に分けられます。

業務災害の場合

業務災害は労働者が仕事をするうえで受けた災害です。業務中に生じた負傷、障害、病気、死亡などが対象です。適当されるには業務起因性と業務遂行性という2点が満たされなければなりません。

ポイントとなるのは、そのケガや病気が仕事が原因で生じたものか、という点です。

例えば、機械を扱っている際に起こるケガなどです。会社の施設や設備が原因で起こった場合は、保険が適用されます。

また、業務によって生じる精神的な疾患、過労死なども業務災害の範囲と判断されます。

仕事中のケガであるかどうかもポイントです。休憩中は保険適用外となるかというと、休憩中であっても、会社の施設や設備が管理不足で起こった場合は、労災保険が適用されることが多いです。

通勤災害の場合

住居と会社との往復、会社から関連する会社への移動などの途中で生じた場合の災害を通勤災害と言います。会社から関連する会社への移動とは、会社の人の依頼で書類を届けた、参加が義務となっている会社主催のイベント会場に移動した、というケースです。

ポイントは通勤中ということですが、通常の移動とは違った経路で移動していた場合や、中断した場合は適用されません。仕事帰りに友達と食事をした帰りに生じたトラブルなどは適用されません。

また、通勤と災害に関係があることがポイントなので、駅の階段から落ちた、車にひかれた、建設中のビルからの落下物にあたってケガをした、という場合は適用範囲です。

ただし、通勤途中であっても、プライベートなことでケンカになりケガをした、など通勤と関連のない行動によるケガなどは対象外となります。

ただし、いつもと違った通勤経路でも、日常生活においてどうしても必要なものであり最小限のものであれば、通勤災害として認められる可能性はあります。 

労災保険の補償内容

労災保険で受けられる補償は、ケガや病気の治療費、休業した場合の補償、労働者が死亡した場合に遺族に支払われる一時金などです。業務災害や通勤災害も給付される補償内容は、基本的には同じです

条文においては、次のように表記されています。

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付

「労働者災害補償保険法」より引用

療養補償給付は治療費については全額支給です。傷や病気の症状がおさまるまでで、傷を負ったり病気になったりする前の状態まで、ということではないので注意が必要です。休業補償給付については、休業4日目からで、平均賃金の60%に相当する金額が支給されます。

条文には次のように書かれています。

第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。

「労働者災害補償保険法」より引用

労災請求する流れ

派遣社員が労災請求をする際には、派遣会社への連絡が必要です。雇用元である派遣会社は労災保険を請求するうえで必要な情報を、派遣先から入手してから申請手続きを行わなければなりません。

派遣会社では正確な状況や原因を把握できないので、派遣先から聞くことになり、双方の連携が必要となり、また双方の意見が食い違うなどといったこともあり、時間がかかることがあります。

労働災害が生じた際、派遣社員の場合、派遣先と派遣元の両方が労働基準監督署へ連絡することが必要です。災害が多いと保険料が高くなることがあり、連絡を怠るということもあり得ます。

さらに、派遣先から契約を切られたくないと考え、労災保険の請求がなされない、スムーズに申請されないということもあります。

しかしこれは違法行為にあたるので、そういったことがない派遣会社選びが重要です。 

派遣会社に連絡

仕事中にケガをしたり、病気になったりした場合は、まず派遣会社と派遣先に連絡をします。派遣先の担当者だけに連絡をして終わりにするのではなく、派遣会社への連絡が必要です。派遣先だけの連絡では労災保険が申請されないなどの危険性もあります。

実際申請をするのは派遣会社なので、派遣会社に連絡をして状況を説明する必要があります。連絡時には、負傷した日時、場所、災害が発生したときの状況を報告します。

流れとしては労災が発生→労災指定病院を受診→労災請求書の作成→病院に請求書提出→労災保険の認定、となります。

労災指定病院以外を受診した場合は、医療費を全額支払い、労災請求書を作成→労働基準監督署へ請求書等を提出→医療費の給付、となります。 

必要書類の作成

派遣会社は派遣社員からの情報をもとに、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成します。この書類は5号用紙と呼ばれるものです。派遣社員はその用紙に記名捺印をし、指定病院に提出します。

通勤災害で労災指定病院を受診した場合は、16号の3「療養給付たる療養の給付請求書」を作成します。

申請書には事業主の証明が必要となり、派遣社員の場合は派遣先会社と派遣元会社の両方の証明が必要です。万が一、派遣元会社や派遣先会社が証明を拒否した場合でも、労働者が証明なしで申請をすることは可能です。 

届出

労災発生後、労働者が派遣先や派遣会社に連絡をし、必要な書類を作成したら、所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出します。基本的に労災の手続きは派遣会社と派遣先の会社が行うものなので、本人が直接手続きをすることはありません。

ただし、労災であることを認めてもらうための証明が必要なので、協力することは必要です。

また、労災の申請をしようとしたら、派遣会社や派遣先から書類の提出などを拒否された、ということもあります。労災の認定に関しては、派遣会社や派遣先が判断することではありません。

所轄の労働基準監督署が判断するものです。会社側が「申請してもムダ」などと言っても、本人が労災の可能性があると考えるなら申請を進めた方がよいでしょう。 

まとめ

派遣社員だと労災保険は申請できないのではないか、と不安に感じている人もいるでしょう。労災保険は雇用形態にかかわらず申請でき、補償範囲や補償内容も正社員と変わりません。労災が生じたら、派遣先だけでなく、派遣会社に連絡をすることを忘れないようにしましょう。

もし、派遣会社などに労災申請を拒否されたら、労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。また、そのようなことがないような派遣会社を選ぶことも大切です。

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