派遣の保険・福利厚生

無期雇用になれる?「派遣3年ルール」と「無期転換ルール」を解説

2020.03.24

派遣社員として働くことを考えているのなら、派遣3年ルールや無期転換ルールについて理解しておく必要があります。

派遣はやや特殊な働き方であり、法律でさまざまなルールが決められています。本記事では、派遣3年ルールや無期転換ルール、例外となるケースなどについて解説しましょう。

派遣法3年ルールの概要

派遣社員として働く場合、派遣法と呼ばれる法律で定められた、さまざまなルールを守る必要があります。

派遣法には、派遣社員の働き方や権利などに関するルールが定められており、その中には3年ルールと呼ばれるものもあります。

派遣法の3年ルールとは、同じ事業所や部署で、派遣社員が働けるのは最大3年までと定めたルールです。

どれほど派遣社員が継続的に働くことを希望しても、3年ルールがある以上それを超えて働くことはできません。

事業所単位の期間制限

派遣会社から派遣された派遣社員を、3年以上受け入れられないと定められたルールです。

すでにほかの派遣社員が同一の派遣先で働いているケースでは、3年よりも短くなることもあります。

たとえば、1年前からほかの派遣社員が働いていた場合、自身が働ける残りの期間は2年になってしまうのです。

こうしたルールが設けられている理由としては、派遣社員の自立やキャリアアップを促進するためです。

派遣社員は、正規雇用の社員に比べ責任ある業務を任せられず、キャリアアップやスキルアップが妨げられています。

高齢になったとき行き場所をなくしてしまうおそれがあるため、それを回避するためこうしたルールが設けられているのです。

個人単位の期間制限

先ほどは事業所単位での期間制限でしたが、個人単位での制限もあるため注意が必要です。

どういうことかというと、派遣社員は同じ派遣先で3年を超えて働けない、ということです。

やはりこれも、派遣社員のキャリア形成や自立を求めるために設けられたルールです。

では、派遣社員が3年を超えてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。

ひとつには契約の打ち切りが挙げられます。当然、契約を打ち切られた派遣社員は今後そこでは働けず、別の現場を探さなくてはなりません。

派遣先が派遣社員のスキルを認め、もっと働いてほしいと考えた場合には、直接雇用するケースもあります。

この場合、派遣社員は派遣会社との労働契約を解消し、派遣先の企業で正規雇用してもらう形となります。

派遣法の抵触日

派遣で働いたことがある方や、派遣業界にある程度詳しい方なら、抵触日についてご存じの方も少なくないでしょう。

抵触日とは、派遣期間の制限を過ぎた最初の日を指します。

派遣法のルールに抵触してしまう日とのことで、抵触日と呼ばれているのです。

派遣法の抵触日には、事業所単位と個人単位があります。それぞれに違いがあるため、きちんと理解しておきましょう。

事業所単位の抵触日

事業所とは、要するに派遣先のことを指します。

派遣先のオフィスや工場、支店などはすべて、同一の事業所とみなされます。

派遣法では、同一の派遣先へ派遣社員を派遣できる期間は3年が限度、と定められており、事業所はこの期間を過ぎて受け入れることはできません。

派遣期間制限を過ぎた翌日が、事業所における抵触日です。

ここから先は派遣社員を受け入れられなくなりますが、事業所内の過半数代表者や、過半数労働組合に意見聴取を行うことで、期間の延長が可能です。

ただ、このケースにおいても、同じ派遣社員を同じ事業所で継続受け入れすることはできません。

つまり、事業所は別の派遣社員を受け入れなくてはならないのです。

個人単位の抵触日

1人の派遣社員が、同じ事業所で継続的に働ける期間のことを個人単位の期間制限と呼びます。

同一の組織で派遣社員が働き続けられるのは3年までと決められており、これを過ぎた翌日が抵触日です。

これだけ聞くと、同じ事業所で最低でも3年は継続して働けると考えがちですが、実際にはそうでもありません。

事業所単位での抵触日との関りがあるため、場合によっては就業期間が3年未満になってしまうことがあるのです。

実は、個人単位の期間制限より、事業所単位での期間制限が優先されます。

そのため、個人単位の期間制限に余裕があったとしても、事業所単位の期間制限を過ぎてしまうとその職場では働けなくなるのです。

派遣法3年ルールの例外

派遣法の3年ルールは絶対ではなく、例外があります。

たとえば、無期雇用契約をしているケースが挙げられます。無期雇用契約をしていれば、同一の派遣先で長期間働けますが、賃金が低くなるおそれがあるため注意が必要です。

また、年齢が60歳を超えている方も、3年ルールの対象外です。

また、同じ組織内で3年以内に部署異動するケースでは、3年ルールに縛られません。

異動した部署から新たに受け入れ期間がスタートします。

無期雇用契約をしている場合

派遣会社とのあいだで、無期雇用契約を締結しているのなら、派遣法3年ルールの対象外です。

無期雇用契約では雇用期限が設けられていないため、同一の職場で継続的に働けます。

無期雇用契約を締結していれば派遣期間を気にする必要がないため、安心して働けるメリットがあります。

抵触日のことを考える必要がなく、雇用と収入が安定し、精神的なプレッシャーからも解放されるでしょう。

ただ、無期雇用契約の場合、賃金が低く設定される可能性もあります。

契約を交わす前に、賃金がいくらなのか、昇給の可能性はあるのかといった部分を確認しておきましょう。

年齢が60歳以上の場合

派遣法が3年ルールを設けているのは、派遣社員のキャリアアップやスキルアップを実現し、高齢になったとき行き場所をなくさないためです。

つまり、若い方の将来を考慮したルールであるため、60歳以上の高齢ワーカーは対象外となるのです。

60歳を過ぎて派遣社員として働いている方の中には、年金受給が始まるまでのつなぎと考えている方もいます。

本人も、キャリアアップやスキルアップなどを求めていないことが多いため、3年ルールの対象外なのです。

3年以内の異動がある場合

たとえば、派遣先企業の総務部から営業部へ、保安部から人事部へなど、部署異動が発生したときは3年ルールの対象外です。

このケースでは、異動した部署で継続的に派遣社員を受け入れられます。

たとえば、すでに派遣社員として2年同じ派遣先で働いていたとしても、部署が異動するとそれまでの期間がいったんリセットされます。

営業部から総務部に異動した場合、総務部に異動した日から新たに日数がカウントされるのです。

3年ルールに照らし合わせると、働ける期間は残り1年のはずですが、このケースでは一度期間がリセットされるため、3年働けます。

無期転換ルール

有期労働契約が5年を超えた場合、労働者からの申し入れにより無期労働契約へ転換できるルールです。

これは、労働契約法18条で定められています。

契約更新回数が1回以上で、使用事業主が同一であることが条件です。

また、有期労働契約の通算期間が5年を超えていることも条件のため覚えておきましょう。

同じ派遣会社で5年以上有期労働契約を結び働いてきた方には、無期転換できる権利があるため、一度担当者へ相談してみましょう。

まとめ

派遣社員は派遣法の3年ルールで縛られるため、同じ職場で継続的に働き続けるのは難しいのが現状です。

しかし、3年ルールには例外があり、抵触日を過ぎても派遣先に直接雇用してもらう手もあります。

自分にとってベストな道を考え、今後どうするのかを判断してください。

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