派遣社員も福利厚生はある?利用できる福利厚生
目次
派遣社員は福利厚生がないと勘違いしている人もいます。企業の中には正社員同様に派遣社員であっても、福利厚生がしっかりしているところもあるのです。
派遣社員だから福利厚生がないと決めつけるのではなく、どんな福利厚生が利用できるのかを自分で把握しておくとよいでしょう。
利用できる福利厚生を把握して、しっかりと快適に働ける環境かどうかを見極めましょう。
派遣社員の福利厚生

派遣社員でも受けられる福利厚生はあります。しかし条件があります。例として健康診断の受診条件に、就業期間が半年以上で週40時間以上勤務している者、就業期間が1年を経過した者などと定めている派遣会社が多いです。
条件付きとはいっても、健康診断や有給休暇などを利用できるだけで仕事への意欲は変わるものです。
近年、派遣社員として働くことを選ぶ人が増えたのは福利厚生が充実してきたからということもあります。特に有給休暇を使えることで、男女問わず働き方の幅が増えたと言われています。
以前は福利厚生は正社員のもの、という考えも珍しくありませんでした。
今でこそ派遣社員の福利厚生なども充実していますが、以前はないに等しい状態だったこともあるのです。しかし、働き方改革によって派遣社員の待遇改善がされて、福利厚生も充実するようになってきました。
これまで冷遇されがちだった派遣社員のような非正規雇用が働きやすくなったのは、大きな前進と言えるでしょう。
働き方改革で変わる福利厚生
働き方改革によって、派遣社員など非正規雇用の処遇改善などが行われました。これまで派遣社員は端的な言い方をすれば「使い捨て」という考えを持つ企業も少なくありませんでした。
しかし、働き方改革によって正社員とは異なりますが、派遣社員も働きやすくなった傾向にあります。
これから派遣社員として働くことを検討している人は、どんな部分が改善されたのかをチェックし、自由な働き方を求める人は、ぜひ派遣社員を前向きに考えてください。
派遣社員の賃金決定方法
派遣社員の賃金を決定するには、二つの方法があります。
・派遣先均等均衡方式 ・労使協定方式 |
令和2年4月1日に、働き方改革法案による改正労働者派遣法によって、上記どちらかの方法で派遣社員の賃金を決めることになりました。
派遣先均等・均衡方式は、同じ職場の正社員と派遣労働者の待遇を同じにするものです。過去、同じ仕事をしていても、正社員と派遣社員を比べると、派遣社員の待遇が悪かった事例があります。同じ職場で働いているのだから、正社員と同様の待遇にするべきだという意見が多かったのです。
労使協定方式は、派遣先労働者の賃金とのバランスは考慮せずに派遣会社と派遣社員間で賃金を決めることを指します。
基本的に派遣先均等・均衡方式と労使協定方式は一長一短とも言えるので、それぞれの特徴をしっかり把握しておく必要があります。
派遣社員への説明義務

派遣会社は、派遣社員と同じ仕事をするほかの社員(比較対象労働者)とで、待遇が異なることや、その理由について説明する義務があります。
これは派遣社員を雇い入れる際、派遣する際の義務です。
説明内容の具体例 ・昇給の有無 ・退職手当の有無 ・賞与の有無 ・派遣社員から申し出を受けた苦情の処理方法 |
これまでは派遣社員から質問があった場合は、説明する会社がほとんどでした。派遣社員から質問があった場合は、企業はきちんと回答しなくてはなりません。
これは、派遣社員が不利益に扱われないための措置と言ってもいいでしょう。
ただ、聞かれたことに対する説明義務なので相手から説明を100%受けられるということではありません。派遣社員として働く前に疑問点があったら、自分から積極的に質問しましょう。
派遣先企業の講ずるべき措置
派遣先企業の措置とは、教育訓練の実施や福利厚生の利用を指します。
派遣先企業がしっかり福利厚生を利用させてくれるか、スキルアップのための教育訓練の実施を行っているかなどを知ることができます。
企業によって福利厚生を利用できる条件などが異なる場合があります。そのことを知っておかないと、実際に利用する段階になって条件を満たしていない可能性もあるからです。
派遣社員の場合、スキルアップやキャリアアップのために仕事をしている人も少なくありません。福利厚生も大切ですが、スキルアップやキャリアアップのための環境が整っているかも重要なのだと覚えておきましょう。
派遣社員の福利厚生の種類

派遣社員の福利厚生の種類は以下の通りです。
派遣社員の福利厚生例 ・健康保険の加入 ・社会保険の加入 ・年次有給休暇 ・定期健康診断 ・産前・産後休業と育児休業 ・介護休業 ・福利厚生サービス |
出勤日数や就業期間などの条件はありますが、会社員と同じように福利厚生を受けられます。どのような条件かは、派遣会社のホームページをチェックするか担当者に確認しましょう。
ただ、社会保険に加入できる派遣社員の条件はいくつかあるので、その条件を満たせば派遣社員でも加入できます。
有給休暇についても、正社員しか使えないという誤解がありますが、条件を満たすことで派遣社員も利用することができます。雇用半年後から利用できるようになります。毎年勤務日数から算出した日数分だけ、有給休暇を取得できるので、積極的に活用しましょう。
派遣社員も健康診断を受けられます。ただ、就業期間が半年以上、週に40時間以上勤務している人、就業期間が1年を経過した人など条件があるので注意しましょう。基本的に1年以上働いている人であれば、健康診断を受ける権利はあると思われます。
健康診断を受けられる「一定の基準」については、派遣会社によって異なるのでさまざまです。そのため、健康診断については派遣会社に条件を確認するようにしましょう。
派遣社員にも産休や育休を取得する権利があります。これらは正社員しか取得できないと思っている人もいますが、そうではありません。
産前休暇は本人の請求によって取得可能ですが、産後休暇は労働基準法によって本人の請求の有無に問わず強制的に与えられるのです。
介護休暇については通院の付き添いなど短時間の休みが必要な時に利用できます。病気や怪我、高齢などの理由で要介護状態になった家族の世話や介護をできる権利です。
産休や育休同様に、労働者は取得の権利があるので必要な時は積極的に申請しましょう。
福利厚生サービスなどは、正社員同様に使えても派遣社員が利用する場合は条件設定がされている場合があるので注意しなければいけません。
まとめ
派遣社員でも福利厚生は利用する権利があります。派遣社員だからと、遠慮する必要はありません。条件を満たしているなら、積極的に利用していきましょう。
ただし、受けたい福利厚生によっては、条件を満たさないと利用できない可能性もあるのでしっかり確認する必要があります。
派遣社員といっても正社員同様の福利厚生が揃っている企業が増えています。正社員との違いはありますが、その分融通の利きやすさなど、メリットがあります。
メリットを考えれば、正社員の待遇より劣ってしまうことに不満をこぼす人はいないでしょう。しっかり派遣社員が使える福利厚生を把握して、自分に合った就業スタイルを手に入れてください。
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