フレックスで働ける派遣の仕事のメリット・デメリット
目次
フレックス制度とは、大企業を中心に少しずつ広まってきている働き方です。働き方改革の取り組みのひとつとして、取り入れている企業も多くなってきています。さまざまな事情を持つ社員の働く時間を考慮した取り組みであるため、フレックスで働くことを希望する方も多いです。実は、派遣社員も条件さえ満たせばフレックス制度で働くことができます。フレックス制度に興味のある方は、フレックス制度のメリットやデメリットについて知っておきましょう。
フレックスタイム制度とは?

フレックスタイム制度とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業と終業時刻を自らの意思で決めて働く制度です。つまりフレックスタイム制度は、労働者自ら働く時間を定めることで柔軟な働き方ができる制度です。フレックスという言葉は英語の「フレキシブル」に由来しますが、「柔軟な」という意味があります。まさに名前の通り、就業時間が柔軟になる制度ということです。
例えばやむを得ない事情によって早退し、その日の労働時間が短かったとしても、決められた期間内にその分を埋め合わせれば問題がないということになります。小さなお子様がいる家庭等では特に便利な制度ではないでしょうか。
会社によっては「コアタイム」といって、必ず働いていなければいけない時間を定めるところもあります。コアタイムの導入は自由ですが、設けている会社は多いようです。コアタイムとは逆に、柔軟に調整できる時間のことはフレシキシブルタイムと呼ばれます。
フレックスタイム制度を利用する方法
フレックスタイム制度を利用するためには
- 就業規制等に始業、終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めること
- 労使協定で制度の基本的枠組みを定めること
以上2つの条件を満たす必要があります。これらの条件さえ揃えば、派遣社員でもフレックス制度を利用することが可能です。
ただしフレックスタイム制度を導入している企業はまだ少なく、特に規模が小さい会社ではほとんど導入されていません。フレックス制度を導入するには、顧客や従業員間のコミュニケーションがとりにくかったり、管理が困難であったりと問題も多いようです。
フレックスタイムを導入している企業の割合

平成30年度の厚生労働省労働基準局の調べによると、導入している企業は全産業の中の5.6%という結果でした。1000人以上の大企業がフレックス制度を導入しているケースは24.4%で、大企業は比較的導入している傾向にあります。逆に中小企業での導入は進んでおらず、999人以下の企業では10.7%、299人以下の企業では7.6%、99人以下の企業では3.9%という結果でした。企業規模が小さくなるほど、フレックス制度の導入は進んでいないということがわかります。
フレックスタイム制度を導入しない理由としては
- 取引先や顧客に迷惑がかかる
- 労務管理が煩雑になる
- 社内コミュニケーションに支障がでる
- 時間がルーズになる
以上の4つが大部分を占めています。特に、一番上の取引先や顧客に迷惑がかかるという理由を挙げる会社は64.9%にも及びます。
派遣社員もフレックスタイム制度を利用できる
条件はありますが、派遣社員もフレックスタイム制度を利用できます。
具体的にその条件とは
- 派遣会社の就業規則等に、始業、終業時刻を派遣社員の決定に委ねると定める
- 派遣会社と派遣者間で、労使協定を結び、制度の基本的枠組みを定める
以上の2つです。
まず、派遣社員は派遣会社の就業規制に従って働くため、派遣会社の規定に派遣社員にフレックスタイム制度を適用する旨が記載されていなければなりません。
また、派遣会社と派遣社員の間に労使協定を結ぶ必要があります。
その中で定めなければいけない事項は以下の4つです
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 一日の労働時間
- 清算期間における総労働時間
また任意で以下の事項を定めることもできます。
- コアタイム
- フレシキブルタイム
基本的にこれらの条件を満たせば、派遣社員もフレックス制度を利用することができます。
フレックスタイム制度のメリット・デメリット
フレックスタイム制度には、時間に融通が効くからこそのメリット、デメリットがあります。
メリットとしては時間に融通が効くため、自分の好きなときに仕事ができるということです。ストレスも減りますし、仕事効率も上がるのではないでしょうか。
デメリットとしては時間が自由になる分、自己管理ができていないと仕事がうまくいかないということが挙げられます。
フレックスタイム制度のメリット

フレックスタイム制度を導入するメリットは主に以下の3つです。
- 就労時間を自由に変えることが可能
- 通勤ラッシュを避けることが可能
- 仕事に集中しやすくなる
まず、就労時間を自由に変えられるというのが一番のメリットでしょう。その日の体調や、それぞれのライフサイクルに合ったベストな労働時間というものがあると思います。そういった自分のベストなタイミングで仕事ができれば、効率よく仕事を進めることができるでしょう。朝寝坊しても他の時間でカバーできれば問題ありません。余計なプレッシャーから解放されるというメリットもあるでしょう。
また、朝の通勤ラッシュを避けることもできるため、苦手な方はストレスが緩和されるでしょう。毎日通勤ラッシュに巻き込まれていては、それだけで疲労がたまってしまいます。朝が苦手な人はゆっくり、逆に朝型の人は通勤ラッシュ以前の時間で出勤すれば、時間を有意義に使うことができるでしょう。
最後に、フレックスタイム制度では自分で労働時間を決めるため、その時間内に集中して仕事をやり遂げようという集中力が湧いてきます。毎日同じ時間に働いていては、時間に対して考える必要がないため、ダラダラと働いてしまうのではないでしょうか。時間について自分で考えて実行する機会が増えると、時間管理がうまくなり、結果的に残業も減るはずです。
フレックスタイム制度のデメリット
逆にフレックスタイム制度のデメリットは
- 仕事のペースが遅くなる
- 時間の管理が難しい
以上の2つです。
労働時間に自由があるというのは、自己管理が苦手な人にとってはデメリットになります。また違う日に仕事をすればいいという考えで、どんどん仕事を溜め込んでしまう可能性もあるため、自分自身に甘くなってしまう人には不向きです。フレックス制度では残業の取り決めも特殊であり、総労働時間外であっても残業代が出ないことがあります。時間管理が甘く、後半に仕事を溜め込んでしまった場合の超過分の賃金は支払われないため注意してください。
また、フレックスタイム制度を導入することで、社員間でのコミュニケーションが取りづらくなってしまうことがあります。例えば新人の教育期間などは新人全員が一斉に時間を取る必要がありますが、そういったタイミングでフレックスタイム制度を導入してしまうと時間管理がより難しくなるでしょう。
派遣社員であれば正社員よりもプライベートと仕事の時間の使い方が自由であることが多いと思います。こういった派遣社員の特徴とフレックス制度のデメリットを考慮すると、必要性はまだ少ないのでしょう。
まとめ

フレックス制度は今でも導入率が低いのが現状です。大企業では徐々に広まってきていますが、中小企業ではまだ浸透していません。フレックス制度を導入することで、自分の都合に合わせて仕事に取り組むことができるなど、メリットはたくさんあります。派遣社員でも条件さえ満たせばフレックス制度で働くことができるため、フレックス制度についても知っておきましょう。
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