派遣社員の法律的な立場|持っている権利とは
目次
派遣社員は、正社員と比較すると法律的な立場が弱いなど、持っている権利が正社員よりも少ないと感じている人も多いかもしれません。
しかし、実際には派遣社員も正社員と同じように多くの権利を認められているとともに、法律的な立場においてメリットとなる場合もあります。
今回は「派遣社員の法律的な立場」と「派遣社員が持っている権利」について悩まれている方のために内容を詳しく紹介します。
派遣社員と正社員の違い

会社で働く雇用形態としては、派遣社員と正社員の2つが代表的なものとして挙げられます。ここでは代表的な2つの雇用形態についてそれぞれ解説します。
まず、正社員とは、勤務先の会社と雇用契約を結んでおり、雇用期間の定めを持たず基本的には定年までの長期契約となっています。会社は人事権によって配置異動や転勤などを命ずることができるなど、会社としての責任が生じるため基本的には派遣社員より給与体系に関して高めとなっています。
一方、派遣社員というのは、勤務先の会社ではなく人材派遣会社と雇用契約を結びます。そのため、基本的には派遣先の会社で働く期間が決まっており、その対象である業務が終わるとともに勤務している会社との雇用関係が終了します。
派遣社員・正社員のメリットとデメリット
雇用形態は大きく派遣社員と正社員に分かれているということが理解できたと思います。
しかし、会社で働く雇用形態として派遣社員・正社員のどちらの方がよいのかは人それぞれです。
一般的には正社員の方がよいと思われる人も多くいると思いますが、状況により派遣社員・正社員それぞれに対してメリット・デメリットがあります。
今回派遣社員と正社員のそれぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。どちらの雇用形態の方が自分に合っているのか考えるための参考にしてください。
派遣社員のメリット・デメリット

派遣社員は正社員と比べるとフレキシブルに働くことができます。そのため、仕事だけに集中したいわけではなく、プライベートも充実させたい人やさまざまなスキルアップに専念したい人、兼業や副業として働きたい人などに向いている雇用形態になります。
その一方で、雇用状態が不安定などのデメリットも存在します。
ここでは派遣社員の主なメリット・デメリットを紹介します。
派遣社員のメリットとしては主に以下の通りです。
・今まで仕事で経験したことを活かして仕事ができる
仕事を紹介してもらう時に、事前に仕事内容を詳細に教えてもらえます。そのため、仕事内容を確認してから、今まで自分が経験したことや取得している資格などを生かして仕事ができるかを考慮して選ぶことができます。
・自分自身にあった勤務調整ができる
勤務する場所・勤務時間・契約期間などさまざまな契約内容から自分自身にあった仕事内容を選ぶことができるため、ライフスタイルに合わせて働くことができます。
一方で派遣社員として働くにあたって以下のデメリットが考えられます。
・雇用を継続して行うことができないため不安定
派遣社員は定年までの長期的な雇用は基本的に行っておらず、契約期間が終われば、そのまま終了するか、もしくは更新するかとなるため雇用状態は不安定になります。
・責任のある仕事を任されにくい
責任を伴う業務は正社員が行うことが多いため、責任のある仕事は少ない傾向にあります。
正社員のメリット・デメリット
正社員は働く会社と雇用契約を結ぶため、基本的には定年までの長期的な雇用となります。そのため、会社としても長期的な視点から社員の成長を考えることができ、雇用期間が長くなるに従って昇格などを行います。また、ポジションに応じた責任ある仕事を任せられることが多くなります。
その一方で、正社員になると人事権は雇用している会社側にあるため、予期せぬ異動があるなどのデメリットがあります。
ここでは正社員の主なメリット・デメリットについて紹介します。
正社員のメリットとしては主に下記の通りです。
・雇用が安定している
雇用期間が決まっていないため、基本的には定年まで働くことができます。また、よほどの理由がなければ解雇通告される心配もなく、結婚して家族を持つなど将来の計画を立てやすくなります。
・責任のある仕事を任せてもらいやすく、昇給・昇格の機会も多い
長期間雇用のため会社から少しずつ責任のある仕事を任せられるようになります。
また、それと共に昇給や昇格をして役職が付くなど、派遣社員と比べるとその機会が多くなります。
一方で正社員として働くにあたって以下のデメリットが考えられます。
・転勤や異動などある
契約内容によるものの、基本的には転勤や異動などの可能性が高い傾向にあります。
そのため、せっかくマイホームを購入したにも関わらずすぐに転勤することになってしまう、などの可能性が考えられます。
派遣社員が労働基準法で認められている権利

派遣社員と聞くと、正社員と比較して認められている権利が少ないというイメージを多くの人が持っていると思いますが、実際には休暇や保険などにおいて多くの権利が認められています。派遣社員も正社員と同じく働き手であるため、労働基準法によって労働者としての権利が認められているのです。
派遣社員においても正社員と同じようにさまざまな権利が認められていますが、今回はその中でも下記のような派遣社員にも認められている主要な権利について紹介します。
派遣でも有給休暇が取得可能
労働基準法の第39条によると「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。
この条文から、派遣社員の雇用体系であっても、上記の条件を満たしている者は有給休暇を取得することができます。
しかし、有給休暇を取得するにあたっての注意点があります。それは、派遣社員が有給休暇を取得する場合は派遣先の会社だけではなく、雇用主である派遣元にも申請を行う必要があるということです。
そのため、有給を使用する場合は派遣されている会社の上司に報告するとともに、必ず派遣元の会社に対しても有給を使用することを連絡する必要があります。
産休も取得できる
派遣社員は産休の取得ができないと思われている人も多くいますが、実際には派遣社員でも産休を取得することができます。
産休の取得に関しては、一定の条件を満たせば、正社員・派遣社員といった雇用形態に関係なく取得できると法律で定められています。
産休の期間に関しても正社員と同じように産前6週間、産後8週間の休業が「労働基準法」によって定められているため、派遣社員でも取得することが可能です。
また、派遣会社の社会保険に加入している人に関しては、誰でももらえることができる「出産育児一時金」とは別に「出産手当金」をもらうことができます。
ただ、「出産手当金」に関しては夫の健康保険の扶養になっている人や国民健康保険に加入している人には支給されないため注意が必要です。
社会保険にも加入できる

医療保険・介護保険・年金保険などの「社会保険」は生活をしていくにあたってさまざまな保障をしてくれます。
この「社会保険」は正社員が加入する保険であるというイメージがあるかもしれませんが、実際には派遣社員であっても一定の条件を満たせば正社員と同じように社会保険への加入が義務付けられています。
派遣社員が社会保険への加入を義務付けられる条件としては「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること(一般的に週30時間以上)」となっていました。
しかし、2016年10月から社会保険への加入適用の範囲が拡大し、短時間労働者でも「1週間の所定労働時間が20時間以上」「 契約期間が1年以上の見込みがある」「賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上」「学生ではない」という4つの条件をすべて満たしている場合は社会保険に加入することになっています。
30日以内の日雇い派遣の原則禁止
2012年10月に派遣法が改正され「30日以内の日雇い派遣の原則禁止」となりました。その背景として、「派遣切り」など社会的な問題となったことが挙げられます。日雇い派遣で働いている社員たちの雇用状態の不安定さが浮き彫りとなったのです。
そのような背景から、派遣会社・派遣先の両者とも「働く人が働きやすい環境を作る」という管理責任を果たしていないとされ、日雇い派遣の原則禁止となりました。
しかし「日雇い派遣の原則禁止」とあるように、あくまで原則であるため、例外も存在します。その例外というのは「60歳以上の人」「学生」「年収500万円以上」「世帯収入が500万円以上で主たる生計者ではない」ものに関しては日雇い派遣として働くことができることになっています。
まとめ

今回は派遣社員の法律的な立場や認められている権利について紹介しました。派遣社員は自分自身のライフプランにあった働き方がしやすいものの、あくまでも契約期間での雇用となるため雇用状態が不安定になりやすくなります。
一方で、社会保険・有給・産休など、正社員しか認められていないと思われがちな権利の多くは派遣社員も正社員と同じように与えられているため、派遣会社・派遣先に一度確認しておきましょう。
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